現地法人開設までの手順
外国企業である日本の法人が、ロシアへ進出するための手段として、現地法人の設立かあるいは
別ページ記載の現地事務所設立(代表部)の方法があり、そのほかには支店設立という方法もあり ます。
支店設立の方法は、ほぼ現地事務所設立の方法と同じ手順を踏みますが、支店の開設には国家登
記院において認証手続きをしなければなりません。
ただ支店設立となると、税務上の連結決算等の問題があり、ほとんどの企業はこの形態をとって
いないのが現状です。
ここでは現地法人設立の方法について解説してまいります。
ロシア現地において法人を設立する場合、その形態には株式会社、有限会社とありますが、株式
会社には閉鎖型株式会社と公開型株式会社の二通りがあります。簡単に言えば閉鎖型株式会社は持 ち株を自由に売買できないということで、公開型株式会社は自由に売買できるという違いです。
外国法人がロシアに株式会社を設立する場合、多くは閉鎖型株式会社を選んでいますが、具体的
な形態については、現地法人の事業内容や規模等を考え合わせて判断するほうがよいでしょう。
ほとんどの場合は有限会社から設立されているところが多いようです、有限会社は後で必要に応
じて、簡単に株式に転向することができるからです。
法人設立にあたって、法人登記を行う機関は、その法人が設立される所在地を管轄する
税務局になります。
まず日本で用意しなければならない書類は、現地法人の出資者となるべき日本法人の書類が必要になりま
す。
@ 法人の登記簿謄本
A 定款
B 取引銀行からの推薦状
C 資本金払い込み証明書
これらの書類はすべて、現地事務所設立の手続きと同じように、公証人役場、地方法務局、外務省でアポスティ
ーユの付箋による証明、ロシア語訳といったような手順を踏むことになります。(現地事務所設立の方法参照)
これらが揃うと、次の手順として、現地に法人を設立するわけですから発起人2名以上が必要になります。発起
人の一人がロシア人であれば発起人としての提出書類はロシア側で用意できますが、発起人すべてが日本人に なる場合、法人であればその法人の上記に掲げたと同じく、書類をすべてそろえなければなりません。自然人で あれば発起人となる本人は必ず現地に行かなくてはなりません。このとき非独身者であれば、奥さんの承諾
書、あるいはご主人の承諾書を必要とするときがありますので、念のため用意していかれることをお勧めしま
す。
現地では日本から持ち込んだ書類を、公証人役場で認証してもらわなければなりません、これも現地事務所設
立と同じ手順になります。
次に発起人間で会議を開き、法人設立に関する決定をしなければなりませんが、この議事録を必要とします、ま
た発起人間による契約書も必要となります。
これが済むと、設立文書の作成に入っていきますが、このとき現地法人の定款等も作成しなければなりません、
いずれも後に登記手続きの段階で、公証人によって認証を受けたものしか認められませんので、一つ一つの書類 には公証人の認証が必要となってきます。
◎ 有限会社を設立する場合は、登記が完了する前までに、銀行に仮口座を開設して、資本金の50%以上を払
い込まなくてはいけません。これは登記手続きの段階で、資 本金払い込み証明書を必要としますので、 銀行からこの証明書の発行をしてもらわなければならないためです。
この仮口座に振り込まれた金額は、後に新しく設立した現地法人の名義で開設された銀行口座に振り込ま
れます。
◎ 株式会社の場合は、このほかに連邦金融市場局に、株式発行の登記を行わなければなりません。
尚、登記が完了した時点で、社印を作成しこの社印の登録が義務付けられています。
法人設立となると、いろいろ面倒な手続きを要します、これは何も法人設立に限らず現地事務所
(代表部)設置にしても同じことですが、日本人が現地に行って、これらすべての手続きを独自に やろうと思っても、それはほとんど不可能なことです。
日本で用意しなければならないものは、もちろん自分たちの手でやる以外にないのですが、ロシ
ア現地にいったら後は法律事務所にすべて任せる以外にありません。ましてロシアは細かい法の改 正が頻繁に行われている国ですから、専門家の手を借りる以外にありません。
答えはできます。
この方法については、設立するときにかかる必要経費は法人より格段に安く上がります、法人もこの方法を応
用すれば同じことが言えます、しかし、この方法は私どもが持っているノウハウのひとつになりますので、公開は できないことをお許しください。 |