ロシア査証案内
ロシア査証ガイド
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現在ロシアへ出入国するためには査証(ビザ)が必要になります。査証の取得につ
いては、東京、大阪、札幌、新 潟にあります、在日ロシア大使館・総領事館において査
証の申請をしなければなりません。
これにはロシアへ渡航する各人が申請書類を用意する必要があります。
尚、72時間以内の滞在であれば、モスクワの空港で入国査証が取得できると一部
のホームページなどに書 かれていますが、実際には機能していませんので、思い
がけないトラブルにあいます、必ずロシア入国の際は事前 に査証を取得しておくこ
とをお勧めいたします。 また、査証の申請は渡航日から逆算して3ヶ月以内(90日
前)からの受付となります、それより前の申請は受け付けてもらえません。
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■ ビザ申請に必要な書類
・ 申請を受ける人のパスポート原本、パスポートの有効期限が、申請するビザの
出国日より6ヶ月以上残っていなければなりません、またパスポートの査証欄には、
少なくとも見開きで2ページ以上の余白を必要とします。
・ 申請用紙(アンケート)。アンケートは、活字体文字またはタイプライターで記入
し、申請者自身が署名することに なっています。活字体文字とは、しっかりした楷書
体で書くことで、崩し字は認められないということです。
・ 写真(1枚)、3ヶ月以内に撮影されたもので、4×3cmのものを申請用紙に貼ってく
ださい。当然のことながら横顔やサングラス、また頭に帽子やスカーフなどを被った
ものは受け付けてもらえません。
・ パスポートを所持しない子供を同伴する場合は、その子供が同行する両親のうち
どちらか一人のパスポートに併記されなければなりません。子供とは16歳未満の同
伴する子供のことをいい、申請用紙の同伴子供の欄に、必要事項を記入します。また
4歳以上の子供の場合は、申請用紙に子供の写真を貼付しなければなりません。
・ 日本に在住する在留外国人で、日本に半年以上の滞在許可を受けている在留資
格を受けていなければ、母国でビザを取得することになります。そのほかに往復の
航空券などのオリジナルとコピー、提示書類のすべての原本(例:観光旅行の場合は
確認書とバウチャーの原本)とコピーが必要になります。
※ 上記のうち一つでも書類が不足していると、申請が受け付けてもらえま
せんのでご注意ください。
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■ ビザの種類
ビザには渡航目的に応じて、各種ビザがあります。また招待の形態や渡航期間によって有効期間が定められて
おり、ロシア入国回数に応じて、シングルビザ、ダブルビザ、マルチビザの3種類があります。
・ 旅行者(特に個人旅行者)は、上記であげた”ビザ申請で必要な書類”のほかに、ロシア側の旅行会社が発行
する旅行確認書(ファックス、コピー可)が必要となります。この確認書は、ロシア連邦外務省の領事局で登録を受
け、旅行リファレンス番号を取得しているロシアの旅行会社のみが発行できるもので、所定の書式の「外国人旅行
者受け入れ確認書」にのっとって作成され、責任者の署名および社印の押印がされているものとなります。
・ さらにロシアの旅行会社が発行するバウチャーのコピーか、または、日本の旅行会社のバウチャー原本とコ
ピーを提出しなければなりません、いずれの場合でも、バウチャーには下記のデータが記載されていなければな
りません。
@ 旅行者のデータ(氏名、生年月日、パスポート番号)
A ロシア入国日および出国日
B 観光ルート、移動手段、宿泊場所、観光プログラム
C 旅行会社の署名と印
D 支払済み証明
E ロシアの受け入れ旅行会社名とその旅行リファレンス番号
・ シングル、ダブルに関わらず、複数の会社に観光サービスを依頼している場合、それぞれの会社からの書
類が必要となります。
※ ダブルビザも含め、観光ビザの有効期限は30日を越えての発給はありません。
観光ビザ以外の、業務・留学・文化交流・科学技術交流ビザ
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・ 個人あるいは法人が招待する場合の招待状は、管轄のロシア連邦内務省(OVIR)で発行されます。業務・留
学・文化交流・科学技術交流などの目的を持つビザの取得には、ロシア内務省の旅券査証課で発行された招待状
のオリジナルを提出する必要があります。
< 招待状見本 >
・ 公的機関(行政府、研究機関等)が招待する場合、ロシア連邦外務省の領事局から必要情報がロシア大使館
領事部に直接入電されます。この場合、ビザデータに関する情報が入電されているかどうか、あらかじめ所定の
ビザ・サポート確認書で領事部にファックス(03-3586-0407)で確認してください。記入したファックス番号に領事
部より返信があります。申請の際には領事部より送られた「確認済み」のビザ・サポート確認書を他の書類とあわ
せて提出してください。この確認書がないとビザ申請は受け付けられませんので注意が必要です。
・ 3ヶ月以上有効のビザ手続き、また、マルチビザの場合は、書類提出の際、非エイズ検査診断書(HIVウイルス
の非感染者である旨の証明書)を提出する必要があります。診断書の有効期間は検査日から3ヶ月以内のものが
必要です。
通過ビザは、日本からロシアを経由して第三国に渡航する場合にのみ申請が受け付けられます。この場合ロシ
ア滞在可能時間は3日間以内に制限されています。通過ビザの申請には下記書類が必要になります。
・ 通過旅行用の渡航書類(航空券など)の原本またはコピー、あるいは航空会社、船舶会社などが認証した予
約済み確認書類。
・ 第三国への入国ビザ(ビザを必要とする国に渡航する場合)
※ ロシアを通過してアルメニア、グルジア、アゼルバイジャン、その他CIS諸国など日本に外交上の代表
組織(大使館・領事館等)を持たず、事前にビザの取得ができない国へ渡航するためにロシアを通過する
場合には、国境にてビザが取得できることを証明する当該国外務省からの確認書がロシア領事部に直接
ファックスで届いている場合にのみ申請することができます。
訪問(個人招待)ビザの申請には、ロシア内務省旅券査証課(OVIR)発行の公式招待状の原本を提出する必要が
あります。この招待状は、招待するロシア国民が自らの居住登録地を管轄するロシア内務省旅券査証課で申請す
るものです。ビザ手続きの際には申請者本人が必ず入出国の記載を確認してください。
ロシア在住(滞在中)の親族が重病の場合、あるいはその葬儀に参列するなどの緊急を要する目的で渡航する
場合で、下記書類の提出が可能な場合には優先してビザが発給されます。
・ 医師の証明書あるいは死亡証明書のコピー、もしくはそれに代る類似の書類、または日本国外務省邦人保
護課からの公式文書。
・ 在日ロシア連邦大使あてのビザ発給依頼書(形式は自由)。
緊急事態においては、例外として業務時間外でも申請、発給を行ってくれることがあります、またこの場合の
ビザ申請手数料は無料となっております。
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